昭和三十二年法律第百六十一号
自然公園法
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定(第五条・第六条)
第二節 公園計画(第七条―第八条の二)
第三節 公園事業(第九条―第十九条)
第四節 保護及び利用(第二十条―第三十七条)
第五節 生態系維持回復事業(第三十八条―第四十二条)
第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第四十二条の二―第四十二条の七)
第六節 風景地保護協定(第四十三条―第四十八条)
第七節 公園管理団体(第四十九条―第五十四条)
第八節 費用(第五十五条―第六十一条)
第九節 雑則(第六十二条―第七十一条)
第三章 都道府県立自然公園(第七十二条―第八十一条)
第四章 罰則(第八十二条―第九十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
七 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(国等の責務)
第三条 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条 この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
(指定)
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(指定の解除及び区域の変更)
第六条 環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
第二節 公園計画
(公園計画)
第七条 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
3 公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。
4 環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。
5 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(公園計画の廃止及び変更)
第八条 環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(協議会による公園計画の変更の提案)
第八条の二 第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
3 第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
第三節 公園事業
(公園事業の決定)
第九条 国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
2 国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
3 環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
4 都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
5 第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。
(協議会による公園事業の決定等の提案)
第九条の二 第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた国立公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、第十六条の七第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、これらの規定中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第一項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条の三第一項」とあるのは「第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第一項」と、前項中「環境大臣は、前項」とあるのは「前項の都道府県知事は、同項」と読み替えるものとする。
(国立公園事業の執行)
第十条 国立公園事業は、国が執行する。
2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。
4 第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第二条第六号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
三 公園施設の位置
四 公園施設の規模
五 公園施設の管理又は経営の方法
六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
6 第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
8 第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。
9 国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
10 第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。
(改善命令)
第十一条 環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(承継)
第十二条 国立公園事業者(第十条第三項の認可を受けた者に限る。)が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
2 国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
3 国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
4 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
5 第三項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
(国立公園事業の休廃止)
第十三条 国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(認可の失効及び取消し等)
第十四条 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第三項の認可は、その効力を失う。
2 前項の規定により第十条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
一 第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。
二 第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。
三 第十一条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。
(原状回復命令等)
第十五条 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(国定公園事業の執行)
第十六条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
4 第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第二項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項から第三項までの規定中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第二項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
(国立公園における協議会)
第十六条の二 国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第三十六条第一項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
二 当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
三 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
四 その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者
3 当該国立公園の区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道府県に対して、第一項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。
4 市町村又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
5 当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号に掲げる者であつて第一項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
6 前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。
7 第一項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
8 第一項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。
(利用拠点整備改善計画の認定)
第十六条の三 前条第一項に規定する協議会において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができる。
2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
二 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針
三 利用拠点整備改善計画の目標
四 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期
五 第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項
六 第十条第六項の協議若しくは認可又は同条第九項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの
七 計画期間
八 その他環境省令で定める事項
3 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。
4 環境大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 公園計画に照らして適切なものであること。
二 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。
三 当該国立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 環境大臣は、当該国立公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
6 環境大臣は、第四項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。
(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)
第十六条の四 前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第四項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第一項及び第十六条の六において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(認定の取消し)
第十六条の五 環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
(国立公園事業に関する特例)
第十六条の六 利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第十条第二項若しくは第六項の協議をし、同条第三項若しくは第六項の認可を受け、又は同条第九項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(国定公園における協議会等)
第十六条の七 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 当該市町村
二 当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
三 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
四 その他当該市町村が必要と認める者
3 第十六条の二(第一項及び第二項を除く。)から前条までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、第十六条の二第三項並びに第十六条の三第一項、第四項第三号及び第五項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第十六条の二第三項及び第五項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十六条の二第三項から第六項まで、第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第十六条の二第四項中「第一項」とあるのは「第十六条の七第一項」と、同条第五項中「第二項第三号」とあるのは「第十六条の七第二項第三号」と、第十六条の三第一項及び第四項から第六項まで、第十六条の四第一項及び第二項並びに第十六条の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十六条の三第二項第五号中「第十条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第四項において準用する第十条第四項各号」と、同項第六号中「第十条第六項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と、「同条第四項各号」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第四項各号」と、前条中「第十条第二項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第二項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第三項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第三項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と読み替えるものとする。
4 都道府県知事は、前項において準用する第十六条の三第四項の認定(前項において準用する第十六条の四第一項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第十七条 環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は第十六条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条の三第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の認定(第十六条の四第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(政令への委任)
第十八条 この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定める。
(清潔の保持)
第十九条 国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
第四節 保護及び利用
(特別地域)
第二十条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 水面を埋め立て、又は干拓すること。
十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9 次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等(第三十九条第一項又は第四十一条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認又は第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
三 認定自然体験活動促進事業(第四十二条の六第一項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第四十二条の二第二項第二号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為
四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(特別保護地区)
第二十一条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(海域公園地区)
第二十二条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一 第二十条第三項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為
二 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三 海面を埋め立て、又は干拓すること。
四 海底の形状を変更すること。
五 物を係留すること。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
八 前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(利用調整地区)
第二十三条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第二十条第六項後段若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは前条第六項後段の届出をした行為(第六十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三 公園事業を執行するため、又は認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合
四 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
五 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合
六 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
七 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
八 前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(立入りの認定)
第二十四条 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。
一 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
5 第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
6 第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。
7 国立公園又は国定公園の利用者であつて環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第一項各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けることができる。
8 第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第五項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第六項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。
(指定認定機関)
第二十五条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定認定機関の指定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 未成年者
二 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
五 第二十九条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項及び第七項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(指定の基準)
第二十六条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定認定機関の遵守事項)
第二十七条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
6 環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が第二十九条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)
第二十八条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定認定機関に対する監督命令等)
第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4 第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第三十条 環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第三十一条 国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
3 前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
(条件)
第三十二条 第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(普通地域)
第三十三条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
六 土地の形状を変更すること。
七 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
六 国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
七 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(中止命令等)
第三十四条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項の規定、第三十二条の規定により許可に付された条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第三十五条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第八号、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第八号若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(集団施設地区)
第三十六条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
(利用のための規制)
第三十七条 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
三 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第五節 生態系維持回復事業
(生態系維持回復事業計画)
第三十八条 環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。
3 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生態系維持回復事業の目標
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
4 環境大臣等又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
5 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
6 第四項の規定は、環境大臣等又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(国立公園における生態系維持回復事業)
第三十九条 国は、国立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
2 地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
8 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。
9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第四十条 環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一 国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
三 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。
四 第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。
(国定公園における生態系維持回復事業)
第四十一条 都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
4 第三十九条第四項及び第五項の規定は第二項の確認及び前項の認定について、同条第六項から第九項までの規定は第二項の確認を受けた者について、同条第六項から第九項まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第一号中「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
(報告徴収)
第四十二条 環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置
(協議会)
第四十二条の二 国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
二 当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者
三 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
四 その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者
3 第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の二第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の二第二項第三号」と読み替えるものとする。
第四十二条の三 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 当該市町村
二 当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
三 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
四 その他当該市町村が必要と認める者
3 第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同項から同条第六項までの規定中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の三第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の三第二項第三号」と読み替えるものとする。
(自然体験活動促進計画の認定)
第四十二条の四 第四十二条の二第一項又は前条第一項に規定する協議会(以下この項及び次条第一項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。
2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
二 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針
三 自然体験活動促進計画の目標
四 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体
五 計画期間
六 その他環境省令で定める事項
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 公園計画に照らして適切なものであること。
二 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。
三 当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、当該公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、第三項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。
(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)
第四十二条の五 前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(認定の取消し)
第四十二条の六 環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第四十二条の七 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六節 風景地保護協定
(風景地保護協定の締結等)
第四十三条 環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 風景地保護協定の有効期間
五 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(風景地保護協定の縦覧等)
第四十四条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(風景地保護協定の認可)
第四十五条 環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(風景地保護協定の公告等)
第四十六条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(風景地保護協定の変更)
第四十七条 第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(風景地保護協定の効力)
第四十八条 第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第七節 公園管理団体
(指定)
第四十九条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第五十条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
二 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
三 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(連携)
第五十一条 公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(改善命令)
第五十二条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(指定の取消し等)
第五十三条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第五十四条 国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第八節 費用
(公園事業の執行に要する費用)
第五十五条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(国の補助)
第五十六条 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(地方公共団体の負担)
第五十七条 国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により国立公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(受益者負担)
第五十八条 国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(原因者負担)
第五十九条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第六十条 前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
(適用除外)
第六十一条 この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
第九節 雑則
(実地調査)
第六十二条 環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第六十三条 第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第六十四条 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国又は都道府県は、第六十二条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第六十二条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第六十五条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(負担金の強制徴収)
第六十六条 この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
(利用の増進のための情報の提供等)
第六十六条の二 国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。
(協議)
第六十七条 環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣以外の国の機関は、第十条第一項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 国の機関は、第十六条第一項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
(国に関する特例)
第六十八条 国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
3 国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
(権限の委任)
第六十九条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(事務の区分)
第七十条 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(原生自然環境保全地域との関係)
第七十一条 自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
第三章 都道府県立自然公園
(指定)
第七十二条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
(保護及び利用)
第七十三条 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
2 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第二十五条から第三十一条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
3 都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第三十七条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。
(風景地保護協定)
第七十四条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第六節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
(公園管理団体)
第七十五条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第七節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
(実地調査)
第七十六条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第七十七条 都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第七十八条 第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第六十三条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
(協議等)
第七十九条 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県が第七十三条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第六十八条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第八十条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(国立公園等との関係)
第八十一条 国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
第四章 罰則
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。
二 第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。
三 第二十三条第三項の規定に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けたとき。
五 第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
第八十四条 第二十八条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二 偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。
三 第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。
四 第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第三十三条第五項の規定に違反したとき。
六 第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
九 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
十 第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。
第八十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十二条、第八十三条、第八十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第八十八条 第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)は、二十万円以下の過料に処する。
第八十九条 第二十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
第九十条 第七十三条、第七十五条又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(国立公園法の廃止)
2 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この法律の施行の際現に国立公園法第一条の規定により指定されている国立公園又は同法第十一条ノ二第一項の規定により指定されている国立公園に準ずる区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園とみなし、その区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園の区域とみなす。
4 この法律の施行の際現に国立公園法の規定により決定されている国立公園計画若しくは国立公園に準ずる区域に関する計画又は国立公園事業は、それぞれ、この法律に基いて決定された国立公園若しくは国定公園に関する公園計画又は国立公園に関する公園事業とみなす。
5 この法律の施行の際現に国立公園法第八条第一項の規定により指定されている特別地域又は同法第八条ノ二第一項の規定により指定されている特別保護地区は、それぞれ、この法律に基いて指定された国立公園の特別地域又は特別保護地区とみなす。
6 この法律の施行前に国立公園法又はこれに基く命令の規定によつてなされた許可、認可、申請その他の行為は、この法律又はこれに基く命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
7 国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要しなかつた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて新たに許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要することとなつたもの又は国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて、許可その他の処分を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、この法律若しくはこれに基く命令の規定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都道府県が処理する事務)
9 この法律に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
10 環境大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
(国の無利子貸付け等)
11 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十六条の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13 前項に定めるもののほか、附則第十一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14 国は、附則第十一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、第五十六条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15 都道府県が、附則第十一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一六日法律第六一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四〇号)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に海中公園地区内において汚水又は廃水を排水設備を設けて排出している行為については、改正後の第十八条の二第三項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
第四十一条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月一日法律第七三号)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第二十条第五項の規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月五日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 施行日前に第四十条の規定による改正前の自然公園法(以下この条において「旧自然公園法」という。)第十四条第二項若しくは第十五条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十条の規定による改正後の自然公園法(以下この条において「新自然公園法」という。)第十四条第二項又は第十五条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2 新自然公園法第二十二条第一項の規定により環境庁長官が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第二十二条第一項の規定により都道府県知事により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなし、同項の規定により都道府県知事が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第二十二条第一項の規定により都道府県知事により報告が求められたものとみなす。
3 施行日前に受けた旧自然公園法第三十五条第一項又は第四項に規定する損失に係る者に対する補償については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月三日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第八条の規定 公布の日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十五条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新自然公園法第十条第三項又は第十六条第三項の認可に係る国立公園事業又は国定公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法(次条において「旧自然公園法」という。)第二十四条第一項の規定により指定されている海中公園地区は、新自然公園法第二十二条第一項の規定により指定された海域公園地区とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧自然公園法第二十四条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第七項の規定による届出をしていない者についての行為に着手している旨又は行為をした旨の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧自然公園法第二十四条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第七項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然公園法第二十二条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項後段若しくは第七項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 第百六十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第十条第二項又は第十六条第二項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第百六十七条の規定による改正後の自然公園法第十条第四項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第十条第五項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による添付書類とみなす。
2 第百六十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第十条第六項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第百六十七条の規定による改正後の自然公園法第十条第七項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第十条第八項(同法第十六条第四項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十条第五項の規定による添付書類とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和三年五月六日法律第二九号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日